大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(し)82 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、別紙のとおりである。

所論のうち、先づ、原決定は刑訴法三七六条一項、同規則二三六条、同法三八六

条一項一号の解釈を誤まり、ひいては憲法三一条、三二条に違反するとの点につい

ては、弁護人の刑訴法、刑訴規則の右条項の解釈についての所論は独自の見解であ

つて到底採ることを得ず、これを前提とする違憲の主張はその前提を欠き、次に、

必要的弁護事件において、控訴趣意書の差出最終日までに弁護人を選任しなかつた

措置を黙過する原決定は、憲法三七条一項、三項に直接に違反するとの点について

は、同条一項違反の主張は、その理由を明らかにしていないから不適法であり、同

条三項違反の主張は、裁判所は被告人に対し弁護人に依頼する権利を行使する機会

を与え、その行使を妨げなければいいのであつて、たとえ必要的弁護事件で弁護人

を選任しないからといつて、直ちに右条項に違反するものではないことは、当裁判

所の判例の示すところであつて(昭和二四年(れ)第二三八号同年一一月三〇日大

法廷判決、刑集三巻一一号一八五七頁、同二五年(あ)第二一五三号同二八年四月

一日大法廷判決刑集七巻四号七一三頁参照)、所論は理由がない。その余は、すべ

て単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四四年三月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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